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※ごみの発生区分について |
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○市の処理施設に持ち込める産業廃棄物は、条例、規則により、市内で発生した以下の廃棄物に限られています。
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・燃え殻、汚泥(含水率70%以下のものに限る)、廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、
ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類
なお、 中小企業基本法に規定する中小企業のうち市内に事業所を有する者が排出した産業廃棄物に限ります。
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(参考)産業廃棄物とは、 |
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工業・商業・農業・公共サービスなどすべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律・政令で |
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指定したものであって、固形状又は液状のものをいう。(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く) |
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◎あらゆる事業活動に伴うもの |
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燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず |
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ガラスくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ダスト類 |
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◎特定の事業活動に伴うもの |
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紙くず→建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去により生じたもの)、パルプ紙製造業、新聞・出版・製本業
からのもの |
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繊維くず→建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去により生じたもの)、繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)
からのもの |
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動物植物性残さ→食料品製造業,医薬品製造業,香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る |
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固形状の不要物からのもの |
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動物系固形不要物→と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした |
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食鳥に係る固形状の不要物 |
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家畜ふん尿→畜産農業からのもの |
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家畜の死体→畜産農業からのもの |
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◎上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの |
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◎輸入された廃棄物(航行廃棄物,携帯廃棄物を除く) |
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